特別目的会社(SPC)には、さまざまな形態があります。組合型の形式をとるSPCには、投資事業有限責任組合や、民法における任意組合などであり、法人型の形式をとる特別目的会社には、特定目的会社(TMK)や合同会社などがあります。
組合型の形式をとるSPCでは、組合員の地位を他の組合員の同意なく譲渡することはできないものとされており、組合員はやむを得ない場合を除いて脱退することもできないため(有責組合法11条)、その持分の譲渡は制限されており、出資の払戻しを受けることも難しくなっているため、持分の譲渡額を算出する機会は非常にまれです。
しかし、特定目的会社においては、投資事業有限責任組合などとは異なり、出資証券の譲渡が認められています。具体的には、特定社員による特定出資の譲渡(資産流動化法29条)、優先出資社員による優先出資の譲渡(資産流動化法44条)が認められており、持分を譲渡するにあたって評価額を算定する局面は、非常に多くなってきます。
弊事務所では、ファンドや特定目的会社の監査業務に長年関与した公認会計士が在籍しており、資産の流動化に関する法律や、投資事業有限責任組合契約に関する法律にも精通しております。したがって、出資者が脱退する際に直面する払戻リスクや流動性リスク、さらには特定目的会社における出資対象資産の特性を考慮したうえでの出資持分評価額の算定を行うことが可能です。特定目的会社における持分譲渡や払戻しを実施する際などにあたって、持分額の評価算定が必要になる際には、ぜひ弊事務所へお問い合わせをいただければと存じます。
利用料金
下記は、特定目的会社が出資額の払戻もしくは持分譲渡が必要になる際の、持分額を算定する際の参考価格です。なお、実際の価値算定を行ううえでは、個別の見積もりが必要となるケースもありますのでご理解ください。
出資持分額算定(詳細な報告書の提出が必要とならない場合) | 500,000円~ |
出資持分額算定(詳細な報告書の提出が必要となる場合) | 別途お見積り |
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