分別管理検証業務

概要

(金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務)

証券会社(金融商品取引業者等)では、顧客から預託を受けた有価証券を、自己の固有財産と分別して管理することが求められます(金融商品取引法43条の2第1項)。また、証券会社は、破綻した場合にも預託された金銭や有価証券を確実に顧客に返還できるよう保管し、要返還額については信託会社等に信託することが義務付けられています(同条2項)。これを「顧客資産の分別管理」といいます。 そして、当該管理の状況については、内閣府令で定めるところにより、定期的に公認会計士の監査を受けなければならないこととされています(同条3項)。

また、分別管理の状況については、日本証券業協会の自主規制規則の定めるところにより、毎年1回以上定期的に、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならないもとされているため(金融商品取引業等に関する内閣府令142条1項)、決算期だけではなく4半期に1度というような頻度で、検証業務とは別に合意された手続業務などを行うケースも想定されます。

弊事務所による監査のメリット

近年における証券会社(金融商品取引業者)の事業形態は様々なものがあるため、顧客からの資産預託額が多額にならない会社も多く存在します。また、取扱う金融商品がそれほど多くない証券会社の場合、分別管理に要する業務負担も少ないことが予想されるため、検証業務にそれほどの費用負担を望まない会社も多いと思われます。このような会社では、検証業務にかかる監査手続の省力化を図ることができますし、公認会計士に支払う報酬も抑制できる可能性があります。分別管理の検証業務にかかるコストの見直しをご検討の際には、ぜひ弊事務所にご相談いただければと思います。

また、当事務所では証券会社向けに、自己資本規制比率の適切性を保証するサービスも行っておりますのでご検討いただければと思います(→詳細はこちら)。

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