医療法人監査

概要

社会医療法人債を発行している社会医療法人は、決算書類について公認会計士または監査法人の監査が必要とされています(医療法51条3項、医療法施行規則33条3項)。

また、医療機関債を発行する医療法人のうち、医療機関債の発行により負債総額が100億円以上となる場合を含め負債総額が100億円以上である場合またはそれぞれ1回当たりの発行総額が1億円以上もしくは購入人数が50人以上である場合には、公認会計士または監査法人による監査を受けるものとすることとされており、これらの場合のほかも、医療法人が医療機関債を発行する時は監査を受けることが望ましいものであることに留意することとされています(「医療機関債」発行のガイドラインについて参照)。

負債総額や医療法人債の購入人数で公認会計士による監査を義務付ける医療法の規定は、株式の募集・売出価額や購入人数により財務諸表監査を義務付ける金融商品取引法の規定と似ているものと思われますし、実際に金融商品取引法の規定をベースに策定されたものであるとも考えられます。また、医療法人が決算報告を行う際には、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書などの書類を作成する必要がありますが(医療法51条1項)、医療法人債を発行する法人については、これに加えて純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細書などを「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表等規則」に従って作成しなければならないものとされています。これらの追加で作成が求められる財務諸表は金融商品取引法で作成が求められるものと類似していることから、同法に基づく監査経験が必須となってきます。

弊事務所による監査のメリット

弊事務所が医療法人監査を実施するにあたっては、医療法監査のベースになる金融商品取引法の監査に通じた公認会計士が責任をもって行います。また、追加で作成が求められる純資産変動計算書や、一般に作成が難しいとされているキャッシュフロー計算書の作成についても、ご要望がございましたらリーズナブルな報酬で対応させていただきます。

法人債発行の実務にあたってお困りの際には、ぜひご相談いただければと思います。

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