社会福祉法人監査

概要

社会福祉法では、厚生労働大臣または都道府県知事等が必要と認めた場合に、社会福祉法人からその業務または会計の状況に関して報告を受けるとともに、社会福祉法人の業務及び財産状況について調査を行うことが認められています(社会福祉法56条)。また、都道府県知事は、社会福祉法の目的を達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査することが認められています(社会福祉法70条)。このことから、多くの社会福祉法人が、原則年1回の都道府県による指導監査を受けています。

ただし、この指導監査には緩和条件が設けられており、法人が外部監査を活用した場合には、法人の負担軽減が図られています。また、社会福祉法人審査基準の中には、財産状況等の監査に関して、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士等による外部監査を積極的に活用することが望ましい旨が言及されており、特に資産額が100億円以上もしくは負債額が50億円以上、または収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑みて2年に1回程度の外部監査を活用することが明記されています。また、これらに該当しない法人についても、5年に1回程度の外部監査を活用するなど法人運営の透明性を確保するための取組を実行することが求められています。

弊事務所による監査のメリット

社会福祉法人様が監査を依頼する際には、監査法人よりも、個人の会計事務所に依頼するほうが多くのメリットがあると判断されます。というのも、監査法人では組織的な意思決定が行われるため、複数の責任者による多段階の意思決定プロセスを経ることになり、迅速なサービスが期待できない傾向があるためです。また、関与する人員も必然的に多くなるため、監査報酬の面でもコストが割高になることが多いようです。個人の会計事務所では、小規模な事業運営をしていることから固定費負担なども少なく、リーズナブルな報酬水準の提示も可能になります。

弊事務所では、社会福祉法人の監査業務に関与した会計士が在籍しており、社会福祉法人の指導監査にかかる豊富なノウハウも有しております。社会福祉法人の監査業務を会計事務所に依頼することをご検討の際には、ぜひ弊事務所にご用命いただければと存じます。