会社法では、現在及び過去において、ある株式会社またはその子会社の取締役・会計参与もしくは執行役または支配人その他の使用人ではない監査役を社外監査役と定義しています(会社法2条16号)。会社法上の大会社(ただし、公開会社でないものは除く)は、監査役を3名以上選任することで監査役会を設置する必要があり、そのうち半数以上は社外監査役でなくてはなりません(会社法335条3項)。
監査役の業務は、取締役の職務執行を監督することにあり、会社に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することが可能な立場にあります(会社法381条2項)。また、その職務を行うために必要な場合には、その子会社に対しても同様の調査権限が与えられています(同条3項)。社外監査役には、過去に当該会社と使用人の関係になかった者が就任することで、独立的かつ客観的な立場から役員の職務執行を監督していくことが求められることになります。
また、上場企業においては、一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員を1名以上確保することが義務付けられているため(上場規程436条の2)、社外監査役を選任している会社が数多く存在します。
報酬
社外監査役として、独立的・客観的な立場から取締役の職務執行に言及していくだけでなく、公認会計士・税理士としての見地から、財務・会計・税務に関する総合的なアドバイスを行います。
役員報酬(上場企業) | 150,000円~ |
役員報酬(非上場企業) | 50,000円~ |