概要
原保有者から資産の譲渡を受け、株式や債券を発行するような特別の目的のために設立される会社の総称を特別目的会社(以下、SPC)といいます。SPCの形態としては、旧有限会社・合同会社・組合などさまざまなものがありますが、その中でも、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づいて設立される会社を特定目的会社(以下、TMK)といいます。TMKにおいて、特定社債や特定目的借入の総額が200億円以上の場合、もしくは優先出資がある場合には、会計監査人の設置が強制されます。しかし、定款をもって会計監査人を設置することについては妨げられていないため、TMKのみならず、多くのSPCは会計監査人を設置している法人が多いようです。
弊事務所による監査のメリット
このようなSPCやTMKにおいて、証券化の対象となる事業が複数にのぼることは考えにくく、資産や負債の部に計上される勘定科目も少数であることが多いため、財務諸表監査の手続は、金融商品取引法監査や会社法監査などの法定監査より通常は少なくなります。したがって、特別目的会社の監査は、個人の公認会計士であっても十分に対応可能なレベルの監査であります。また、個人の会計士が監査を行う場合、監査証明を行う公認会計士が現場で業務を行う体制となるため、迅速な対応が可能になるとともに、組織的な対応を行う監査法人より、監査報酬の面で非常にリーズナブルになると考えられます。
もし、特別目的会社の監査をお考えであり、監査法人による監査証明を必ずしも必要と考えていないクライアント様は、ぜひ弊事務所へのご用命をご検討いただければと存じます。
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