医療法人(事業価値評価)

弊事務所では、経過措置型医療法人(=出資持分のある医療法人)の事業価値算定を行っております。

医療法人の事業価値算定において、バリュエーションの専門家である公認会計士が関与することは少ないのが実状であり、相続税方式による算定が税理士などにより広く一般的に行われている傾向があるようです。しかし、経過措置型医療法人の留保利益は多額になる傾向があることから、純資産額評価をベースとした相続税方式による評価をおこなった場合、衰退している医療法人の事業価値は過大に算定される傾向があります。したがって、通院する患者数が著しく低下している法人や、設備が老朽化している法人の事業価値は、相続税方式による評価によると適正に算出されない可能性があり、医療事業の買い手から見れば、損な買い物になってしまうといった話が少なくないようです。

こういった観点からも、医療法人の事業価値を算定する際には、単純な財務諸表の分析・検証を中心とした相続税方式によるアプローチよりも、通院者数や設備の状況といった要素を考察し、医療法人の将来的な収益を重視するアプローチを採用することが望ましいと考えられ、将来収益を重視するアプローチに習熟した公認会計士に価値評価を依頼することが、事業承継を円滑に進める上でも合理的であると判断されます。

また、弊事務所では、基金拠出型医療法人が拠出者に対して基金の返還をする際に、適正な返還額を算出するサービスを行っております。基金拠出型医療法人における拠出金の返還の際には、医療法施行規則第30条の38に規定されている財源規制を慎重に検討する必要があります。こういった規定に違反しないようにするためにも、医療法に精通した公認会計士に評価を依頼することが望ましいと思われます。

利用料金

下記は、医療法人の事業価値算定に関する参考価格です。なお、実際の価値算定を行ううえでは、個別の見積もりが必要となるケースがほとんどですのでご理解ください。

事業価値算定(詳細な報告書の提出が必要とならない場合) 250,000円~
事業価値算定(詳細な報告書の提出が必要となる場合) 別途お見積り

具体的な評価方法、金額に関しては、 こちらからお問い合わせ下さい。