M&Aの局面では、会社の株式を譲渡するだけではなく、全部または一部の事業部門を売却したり、会社分割などの方法によってスピンアウトしたりするような方策がとられます。この場合、会社の事業を部分的に譲渡することになり、一部の資産や負債は譲渡会社に残る可能性もあるので、譲渡対象となる資産や負債を明確にしておく必要があります。さらには、それまでに締結していた事業契約についても、譲渡対象になるものとならないものを明確にする必要がありますし、従業員についても本人の意向をヒアリングしたうえで、転籍するかどうかを明確にしておく必要があるでしょう。
弊事務所では株価算定だけではなく、事業部門の譲渡にかかる価値算定業務をいくつも手がけております。持株会社形態や連結事業部制などを採用する上場企業グループにおいて、事業部門の価値算定が必要となる場合はもちろん、財務諸表に大きなインパクトを及ぼすような重要性の高い営業権(のれん)評価についても、客観的・専門的な観点から適正に価値算定を行っております。
なお、弊事務所では、下記の特殊法人についても、税務申告業務や監査証明業務の豊富な経験を有していることから、事業価値評価ならびに財務調査の業務依頼を多く受けております。譲渡対象が下記の法人に該当する場合には、ぜひ弊所へのご用命をご検討ください。
利用料金
下記は、事業価値の算定に関する参考価格です。なお、実際の価値算定を行ううえでは、個別の見積もりが必要となるケースがほとんどですのでご理解ください。
事業価値算定(詳細な報告書の提出が必要とならない場合) | 200,000円~ |
事業価値算定(詳細な報告書の提出が必要となる場合) | 別途お見積り |
具体的な評価方法、金額に関しては、 こちらからお問い合わせ下さい。