投資事業有限責任組合(持分評価)

投資事業有限責任組合は、無限責任組合員ならびに有限責任組合員から成立するものです。組合員は1口以上の出資を持つことが義務付けられており(有責組合法6条1項)、組合から損益の分配を受ける権利を有します(有責組合法16条、民法674条)。しかし、組合員の地位は、他の組合員の同意なく譲渡することはできないものとされており、組合員はやむを得ない場合を除いて脱退することもできないため(有責組合法11条)、その持分の譲渡は制限されており、出資の払戻しを受けることも難しくなっております。

しかし、出資者の死亡といったやむを得ない事情などから、投資事業有限責任組合が出資の払戻しに応じなければいけない局面もありますし、投資目的たる事業が成功しなかった場合には、解散をすることで残余財産の分配が必要になることもあります。このような場合、外部の公認会計士などによる持分額の評価算定や純資産額の確定作業が必要になるケースも出てきます。

弊事務所では、投資事業有限責任組合の法定監査に長年関与した公認会計士が在籍しており、有限責任組合に関する会計規則や投資事業有限責任組合契約に関する法律にも精通しているため、組合員が脱退する際に直面する払戻リスクや流動性リスクなどを考慮した持分額の評価算定を行うことが可能です。投資事業有限責任組合(ファンド)における持分譲渡や払戻しを実施する際などにあたって、持分額の評価算定が必要になる際には、ぜひ弊事務所へお問い合わせをいただければと存じます。

利用料金

下記は、投資事業有限責任組合が出資額の払戻もしくは持分譲渡が必要になる際の、持分額を算定する際の参考価格です。なお、実際の価値算定を行ううえでは、個別の見積もりが必要となるケースもありますのでご理解ください。

持分額評価算定(投資事業有限責任組合)  200,000円(消費税別途)

具体的な評価方法、金額に関しては、 こちらからお問い合わせ下さい。