概要
会社法では、資本金5億円以上の会社、もしくは負債額200億円以上の会社を、大会社として定義しています(会社法2条6号)。そして、大会社では会計監査人の設置が求められており(会社法328条)、株式会社の計算書類及びその附属明細書について監査証明を受ける必要があります(会社法396条)。
会計監査人の選任を懈怠した場合には、100万円以下の過料が科されることになっていますが(会社法976条22号)、過料が少額であるがゆえに会計監査人を設置せず、監査を回避している会社も多いようです。日本公認会計士協会の調査によれば、会計監査人を設置していない大会社は500社以上あるとのことです。しかし、近年では大会社の社会的責任の大きさから過料の引き上げを求める声も多く、会計監査人を設置しない会社へのしめつけも大きくなっているため、選任していない会社は早急に公認会計士もしくは監査法人の選任を行うべきであると判断されます。
弊事務所による監査のメリット
会社法上の大会社には、海外に事業展開しているグローバル企業もあれば、国内を中心に事業を展開している売上高数十億円程度の中小企業も存在します。前者に該当する大会社は、海外事務所と提携する監査法人と監査契約を締結すべきであるといえますが、後者に該当する大会社は必ずしも、監査法人に監査を依頼する必要はないといえるでしょう。むしろ、個人の会計事務所に監査を依頼することで、コストを抑えることが可能になると考えられます。
また、最終事業年度の資本金が一時的に5億円を超過したものの、翌年度には減資をすることが予定されており、会計監査人の設置が一時的になるようなケースでは、組織的な意思決定を行うことで、工数もかかりがちな監査法人を会計監査人に設置するより、迅速な意思決定が可能になる個人の公認会計士に就任を依頼するほうが合理的であるといえます。弊事務所では、下記のような大会社の会社法監査を行っております。
- 一時的に会社法上の大会社になったものの、翌年度には減資などにより大会社ではなくなることが予定されている会社
- 国内を中心に事業展開をしている売上高が百億円未満の会社
- 特別目的会社などのような、単一事業を行うビジネスモデルが比較的シンプルな会社
上記のような大会社は、個人の公認会計士に会計監査人の就任を依頼することで、監査報酬をリーズナブルな水準に抑えることが可能であると考えられます。ぜひ、弊事務所にご相談ください。
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