近年、コンプライアンスの重要性が高まる中、上場企業においても不祥事などで第三者委員会を設置する例が非常に増えています。第三者委員会とは、粉飾決算などの不祥事を起こした企業が、自らの調査だけで不祥事の実態を解明することが困難な場合に、社会的責任(CSR)の観点から、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置される委員会をいいます。なお、第三者委員会は、独立的な立場にある弁護士や公認会計士などの職業的専門家によって構成されることが一般的です。2007年1月から2011年12月までの5年間の間に、第三者委員会を設置した事例は132件あり、2011年にも23件の第三者委員会が設置されました。
第三者委員会が設置される理由はさまざまですが、主に循環取引、売上の前倒計上といった架空取引や、利益の水増しといった粉飾決算などの事実が明るみになった際に設置されることが多いようです。日本弁護士連合会より公表されている「企業等不祥事における第三者委員会ガイドラインの策定にあたって」では、原則として第三者委員会は3名以上の委員によって構成されるものとされており、弁護士がメンバーの過半数を占めることが多いようですが、架空取引や粉飾決算の調査などに関しては、会計及び監査のプロフェッショナルである公認会計士もメンバーとして深く関与することが望ましいことは言うまでもないでしょう。
弊事務所に所属する公認会計士は、上場企業の監査責任者として豊富な経験を持ち、第三者委員会のメンバーとして十分な見識を有しております。弁護士事務所、もしくは企業のご担当者様が、第三者委員会を構成する公認会計士をお探しの際にはご検討いただければと存じます。
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