社外取締役

会社法では、現在及び過去において、ある株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではない取締役を社外取締役と定義しています(会社法2条15号)。そして、社外取締役の第一義的役割は、独立的・客観的な立場からの経営監督機能にあります。

取締役会において、特別取締役制度(取締役の数が6人以上である株式会社において、重要財産の処分及び譲受と多額の借財の決議を、あらかじめ選定した3名以上の取締役の過半数の賛成で決議する制度)を導入している会社においては、社外取締役を1名選任する必要があります(会社法373条)。また、上場企業においては、一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員を1名以上確保することが義務付けられています(上場規程436条の2)。

報酬

社外役員として、独立的・客観的な立場から企業経営に言及していくだけでなく、公認会計士・税理士としての見地から、財務・会計・税務に関する総合的なアドバイスを行います。

役員報酬(上場企業)  250,000円~ 
役員報酬(非上場企業)      50,000円~