自己資本規制比率の保証業務

概要

自己資本規制比率とは、金融商品取引法において証券会社が一定水準を保つことが求められる指標であり、自己資本から固定資産の金額等を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生しうる危険に対応する「リスク相当額」で除して算出されるものです。なお、算出方法は「金融商品取引業等に関する内閣府令」ならびに「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」に定められています。

証券会社は毎年3、6、9、12月末時点の自己資本規制比率を公表する必要がありますが、その数値が一定の割合を下回ると、金融庁が金融商品取引法に基づき、各種措置を執行することが可能になります。

自己資本規制比率の算定は非常に難解なものであるため、その計算の適切性を検証する作業も難しいものとなります。また、一定の水準を下回った場合、金融庁による業務停止命令などを受ける可能性もあるため、証券会社の場合には財務諸表を粉飾するよりも、自己資本規制比率について過大な報告をする傾向があり、自己資本規制比率の適正性の保証は強く望まれる傾向があります。

弊事務所に依頼するメリット

弊事務所には、証券会社の監査業務に長年携わっていたものが在籍しており、自己資本規制比率の保証にかかるノウハウも蓄積しております。証券会社などの買収などにあたり、適正な自己資本規制比率の算定や対象企業の財務調査などをご検討の際には、お問い合わせをいただければと存じます。

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