一般労働者派遣事業監査

概要

労働者派遣法において、一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならないものとされています(労働者派遣法5条)。この際、申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものである場合に、厚生労働大臣がその許可をする旨が法律で規定されています(同法7条)。

事業を的確に遂行するに足る能力を有するかどうかの要件については、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の中で定められており、具体的には、一般労働者派遣事業の新規許可及び許可の有効期間の更新を行うにあたって、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
  2. ①の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  3. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること

しかし、上記3つの要件のうち、1つでも満たされない場合には救済的な措置が設けられており、従前において認められていた手続では、ⅰ)市場性のある資産の再販売価格の評価額の証明、ⅱ)増資の証明またはⅲ)預金等の残高証明書を提出することによって、当該事業の新規許可及び許可の有効期間の更新が認められました。しかし、平成23年10月1日以後においては、ⅰ)~ⅲ)の手続が廃止されることになり、今後、新規許可または有効期間の更新を予定する場合、これに代替する手続として、許可要件を満たした中間または月次の貸借対照表及び損益計算書に公認会計士による監査証明を添付して審査を受けるという手続が行われることになりました。ただし、有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされています。

弊事務所による監査のメリット

弊事務所では、上記月次決算書にかかる監査証明業務ならびに合意された手続業務に関する報告業務を承っております。監査手続終了後、すぐに監査証明書もしくは手続実施結果報告書の発行を行うことも可能ですので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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利用料金

下記は、監査証明業務に関する参考価格です。

合意手続業務(有効期間更新の場合のみ) 200,000円~(税抜)
監査証明業務(主に新規許可の場合) 300,000円~(税抜)

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