労働組合監査

概要

労働組合法では、すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されることが求められています(労組法5条2項7号)。

また、特定行政法人等及び地方公営企業の職員で構成する労働組合に対しては、労働組合法の外部監査の規定が適用されており、会計報告について証明書の受領が求められています。
さらに、国家公務員及び地方公務員の職業団体については、労働組合法が適用除外とされているものの、その職員団体が法人格を取得する場合には、公認会計士または信託会社の監査証明を受けることが必要とされています。

具体的には、計算書類(収支計算書、貸借対照表及び附属明細書)の適否についての監査を行うことになり、業務監査や能率監査を行うことなどは求められておらず、不正誤謬の発見を直接の目的としたものではありません。

弊事務所による監査のメリット

労働組合は、組合に所属する従業員から拠出される組合費収入や加入金収入から成り立つものであるため、その使途については公正性が確保されることが望まれますが、その一方で拠出資金の枠内で会計監査人への支出も行われる必要性が高いことは言うまでもないでしょう。

弊事務所では、組合の財政状態に応じて監査計画を立案し、効率的な監査手続を行います。監査報酬の面でも、ご期待に添えるご提案を致しますので、御見積等についてはご気軽にお問い合わせいただければと存じます。

また、本部とは別に組合活動が運営されている組合支部についても、ご要望があれば監査対応しております。組合員不正を未然に防止する意味でも、会計監査は非常に有効な手段でもあります。こちらについても、是非お問い合せください。

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(参考情報)
労働組合に公認会計士監査が必要な理由
労働組合監査の制度的欠陥~支部は監査を受けなくてよい?

(参考サイト)