学校法人監査

概要

学校法人には、文部科学大臣が所轄する法人と都道府県知事が所轄する法人があります。いずれの法人においても、原則として「学校法人会計基準」の定めるところに従って会計処理が行い、財務計算に関する書類を作成することが求められます。

経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により、貸借対照表、収支計算書、消費収支計算書などの財務計算に関する書類を作成し、所轄庁の指定する事項に関して公認会計士または監査法人の監査報告書を添付しなければならないとされています(私立学校振興助成法14条)。ただし、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士等の監査の免除規定があります(同条3項)。

規模の大きい私立大学などの学校法人ならいざ知らず、規模がそれほどに大きくない学校法人であっても、監査法人による監査を受けている学校法人様はかなり多いと思われます。しかし、近年では人件費負担が増加したことに伴い、勤務する公認会計士やスタッフを大量にリストラする監査法人も多く目にするようになりました。その結果、担当会計士の退職が頻繁に起こるようになり、経理担当者が毎年監査法人に対して同じようなことを何度も説明しているとご不満のお客様も多くなってまいりました。

また、少子化による生徒数の減少、学校に対するニーズの多様化、規制緩和による学校数の増加に伴い、学校間の競争はますます激しくなっています。 このような環境下において、学校法人は経営の効率化や財務の透明性・信頼性を高めることが求められるとともに、学校教育に直接的な貢献しない監査費用などの支出も見直さなければならない時代になっていると思われます。

弊事務所による監査のメリット

弊事務所では、大手監査法人にはできない

  • 現場責任者が監査証明を行い継続的に関与する体制
  • 少人数だからこそできる迅速な対応
  • 学校法人様の財政状況に応じたリーズナブルな監査報酬のご提示

をテーマに学校法人様にサービスのご提供を行っております。

また、規模の小さい学校法人様の場合には、校内(園内)に経理に通じている従業員が不在であったり、都道府県に提出するような書類の提出を行うだけでも苦労しているような方も多いと思います。また、資金調達や設備投資などの資金繰りなどで、常に頭を悩ませている経営者の方も多いと思われます。このようなご相談にも弊事務所では対応しておりますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

お問い合わせは、こちら

(参考サイト)