任意監査(従業員不正対応)

概要

日本には多くの非上場会社がありますが、その中には資本金が5億円に満たないということで、会計監査を受けていない会社も多いと思われます。実際に、資本金が1億円以下であれば、多くの税務上のメリットを享受することができるため、売上高や総資産が100億円を超える企業であっても、資本金が数千万円であるような会社も多く見られます。

しかし、いわゆる中小企業の領域を脱し、相当数の従業員をかかえるようになった非上場会社は、もはや顧問税理士によるガバナンスだけではコントロールできない話もたくさん出てきます。そのひとつが従業員による不正行為です。こういった従業員不正は、公認会計士による監査によって未然に防止できる可能性があります。例えば、決算日に公認会計士が金融機関や得意先に対して残高確認を求めるような手続は、資金横領などの不正行為を未然に防ぐ抑止力になりますし、取引先との癒着を防ぐことにもつながります。

とはいえ、公認会計士による監査が法律上も義務付けられていない場合、監査法人に業務を依頼する必要はありません。特に大手監査法人は、決算書の保証をする業務以外のことに対して消極的なところも多いようです。過度な責任を負わないように対応する傾向があるので、従業員による不正行為の抑止力として監査を行うことに多少の抵抗を示す可能性もあります。また、法定監査を主たる業務とする監査法人は、このような任意監査の場合、新人や経験の浅い会計士に仕事を担当させる法人が多いようです。このようなことから、大手監査法人に監査を依頼した非上場会社様は、その対応に大いに不満を持っていることが少なくありません。

やはり、監査に対してさまざまなニーズを求める非上場会社様の場合、臨機応変な対応ができる個人の公認会計士に監査を依頼することが望ましいと判断されます。たいていの公認会計士は、大手監査法人で豊富な業務経験を経たうえで独立開業しているため、お客様が対応に不満を持つことも少ないですし、監査報酬という観点でみた場合にも、リーズナブルな水準で業務を行う事務所が多いようです。

弊事務所による監査のメリット

法律上で特に監査義務がないような非上場会社様が、任意で監査を依頼する際は、

  • 公認会計士が会社の細かいニーズに対応してくれるのか
  • 決算書の監査以外にも積極的な対応をしてくれるのか
  • 監査報酬が高額ではないか

などを慎重に判断する必要があります。弊事務所は、お客様のニーズを的確に把握したうえで、最良のご提案をさせていただきます。従業員不正を未然に防止するために監査の依頼をご検討の際には、ぜひ弊事務所へご相談いただければと存じます。

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