金融商品取引法監査(非上場企業)

概要

金融商品取引法では上場企業以外であっても、1億円以上の発行価額で有価証券の募集(50名以上の方を対象に、新規に発行される株式の取得勧誘を行うことをいいます)や、1億円以上の売出価額で有価証券の売出(すでに発行している株式について取得勧誘を行うことをいいます)を行った会社は、有価証券報告書の提出が義務付けられています(金商法24条1項3号、4条1項5号、2条3項1号、金商法施行令1条の5)。

一般的には、過去に50名以上の株主に対して1億円以上の株式を発行しているために、有価証券報告書を提出している非上場会社が多いようです(ただし、その発行者である会社の当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の所有者の数が300人に満たない場合であって、有価証券報告書を提出しなくても公益または投資者保護に欠けることがないものとして内閣総理大臣の承認を受けたときには、有価証券報告書を提出する義務が免除される可能性がありますので、ご留意ください)。

弊事務所による監査のメリット

弊事務所では、過年度に1億円以上の募集を行ったことに伴い、有価証券報告書を提出しなければならない非上場会社に限定した金融商品取引法監査業務を行っております。なぜこのように対象会社を限定しているのかを申し上げますと、上記にが該当する非上場会社の場合、上場企業とは異なり四半期報告書を提出する必要性がないことや、内部統制監査などを実施する必要がないため、一般的に上場企業よりも少ない人数で監査を行うことが可能であると判断されるためです。

また、下記に該当する会社については、通常よりも監査手続がかからないことが想定されるため、監査報酬を抑えることができる可能性があります。

最終事業年度の資本金が5億円未満である会社
最終事業年度の売上高もしくは直近3年間の平均売上高のいずれか大きい金額が10億円未満である会社
金融商品取引法監査を受けなければならない非上場企業のご担当者の皆様には、ぜひ他法人様と報酬の比較をされたうえで、弊事務所に業務を依頼されるご検討をしていただければと思います。

お問い合わせは、こちら

(参考サイト)