優先株式(種類株式)評価

弊事務所では、下記の種類株式にかかる株価算定を行っております。

1. 優先株式

利益もしくは利息の配当などについて、他の種類の株式よりも優先的に受け取ることができる地位が与えられた株式

2. 劣後株式

利益もしくは利息の配当などについて、他の種類の株式よりも劣る取扱いがなされる株式

3. 混合株式

剰余金の配当に関しては優先株式であるが、残余財産の分配で(劣後)後配株式であるような、ある規定に対しては他の株式よりも優越し、別の規定に関しては他の株式よりも劣後するような株式

4. 議決権制限株式

株主総会において議決行使することができる権利が制限されている株式。通常は優先的な利益配当に対する代償として制限されることが多い。

5. 全部取得条項付株式

会社が株主総会決議に基づいてその全部を取得できる旨の定めがある株式。スクイーズ・アウト(少数株主の追い出し)などにより、株主の意図する金額での譲渡が難しいケースもあるため、その評価が問題となる可能性がある。

6. 譲渡制限株式(発行済株式の一部について譲渡制限があるもの)

発行済株式の一部について、取締役会の承認が必要とされる譲渡制限が加えられている株式。この場合、他の発行株式と比較して流通性が阻害されていることから、非流動性リスクを考慮する必要がある。

7. 拒否権付株式(黄金株)

あらかじめ定款に定められた事項について、取締役会、株主総会等の決議のほか、その株式を主有している株主の承認を得なければならないと定められている株式。非上場株式の場合には、拒否権にかかる支配プレミアムを考慮することが望ましいケースも考え得られる。

種類株式の評価方法は、財産評価基本通達などにおいても言及されていますが、当該通達における考え方は、コスト・アプローチならびに類似業種比準方式などのマーケット・アプローチに基づいた考え方であり、インカム・アプローチの考え方に基づいていないという欠点もございます。弊事務所では、株式に付されている優先的な権利や制限などを具体的に考慮したうえで、上記3つの考え方を併用した種類株式の評価を行います。

もちろん、相続等により取得することになった種類株式について、財産評価基本通達に従った株式の評価も行っております。

利用料金

下記は、種類株式の算定に関する参考価格です。なお、実際の価値算定を行ううえでは、個別の見積もりが必要となるケースがほとんどですのでご理解ください。

種類株式株価算定(相続税対応)  200,000円~ 
種類株式株価算定(上記以外の場合)  500,000円~ 
種類株式株価算定(詳細な報告書が必要な場合)     別途お見積り 

具体的な評価方法、金額に関しては、 こちらからお問い合わせ下さい。